お知らせ

2021年(2020年分)確定申告の変更点
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今年も確定申告の時期に入り一週間と少し経ちました。
委託ドライバーのような個人事業主・フリーランスの皆さんをはじめ、年金の収入が400万円を超える又は年金以外にも年間20万円を超す収入がある人、不動産や生命保険金・競馬の払戻金などのその他の所得がある人、株取引の利益のある人、給与所得者だが年間20万円を超える副業があり本業の給与と合わせると納税が発生する人、給与の年収が2000万円を超える人、二か所以上の会社から給与を受けている人は確定申告の義務があります。

今回も申告期間はコロナに関わる特別措置として2月16日㈫~4月15日㈭までとなっています。
コロナの影響により副業をしている又はしていたということで確定申告を必要とする人はいつも以上に多いかもしれません。
自分が該当するかどうか改めて確認をし、受付期間は長いとはいえ必要な場合は早めに申告しましょう。



申告の時注意したいのが、今回の確定申告から変更になった大きな点が5つあるということです。


〇基礎控除の見直し

 これまですべての納税者が一律38万円控除だったものが下記のとおり段階的に変更されました。

        [合計所得金額]         [控除額]
        2400万円以下       ⇒   48万円
        2400万円超2450万円以下 ⇒   32万円
        2400万円超2500万円以下 ⇒   16万円
        2500万円以上       ⇒     0円(控除なし)

これにより多くの人は基礎控除が増えることになります。
個人事業主にとっては控除額が増える=課税所得が減るので結果的に減税になる人が多いはずです。
一方一般的なサラリーマンは給与所得控除の変更との兼ね合いもあるためあまり変わりはありません。
また合計所得金額2400万円を超える高所得者は基礎控除額を引き下げられたことになります。


〇給与所得控除額の変更

給与所得控除はサラリーマンなど雇用され給与をもらっている人が受けられる控除です。
この給与所得控除も下記のとおり変更されました。

   [給与等の課税対象額合計(A)]     [給与所得控除(改正前)]      [給与所得控除(改正後)]
    162.5万円以下              65万円        ⇒       55万円
    162.5万円超180万円以下        (A)×40%        ⇒     (A)×40%-10万円
    180万円超360万円以下         (A)×30%+18万円    ⇒     (A)×30%+8万円
    360万円超660万円以下         (A)×20%+54万円    ⇒     (A)×20%+44万円
    660万円超850万円以下         (A)×10%+120万円    ⇒     (A)×10%+110万円
    850万円超1,000万円以下        (A)×10%+120万円    ⇒      195万円
    1,000万円超               220万円        ⇒      195万円

給与収入合計が850万円以下の人は給与所得控除額が10万円引き下げになっていますが、基礎控除額が10万円引き上げられているので増税にはなりません。
給与収入合計が850万円を超える人は基礎控除額の引き上げよりも給与所得控除額の引き下げが上回ってしまいますが、「所得金額調整控除」が新たに設けられ次の要件のいずれかに当てはまる人は増税にならないよう調整されます。

 ➀本人が特別障害者 ➁年齢23歳未満の扶養親族を有する人 ➂特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する人
「所得金額調整控除」 = 給与等の課税対象額合計(1,000万円が上限)-850万円×10%


〇青色申告特別控除額の変更

個人事業主は条件を満たし税務署の承認を受けることにより税制メリットが多い青色申告をすることができます
これまで青色申告をすると複式簿記による記帳が条件で65万円の青色申告控除が受けられていましたが、この控除額が55万円に引き下げられました。ですが基礎控除額が10万円引き上げられているので全体としては変わりはありません。
ただし、今後も複式簿記で記帳をし、かつ次のどちらかの要件を満たす場合はこれまで同様65万円の控除が受けられます。
 ➀e-Taxによる電子申告 ➁電子帳簿保存
e-Taxによる電子申告は今回からすぐに切り替えることができますが、電子帳簿は課税期間の途中からはできず開始する日の3ヵ月前までに申請書を税務署に提出する必要があるので注意してください。


〇ひとり親に関する控除の見直し

これまでの寡夫控除・寡婦控除は配偶者と離婚又は死別した人で要件を満たす人が受けられる控除でした。
2020年分からは寡夫控除と特別の寡婦控除を廃止、「ひとり親控除」が新たに設けられます。

「ひとり親控除」の一番大きな特徴は「婚姻歴があってもなくても控除が受けられる」という点です。これまでは婚姻歴があることが要件だったため未婚のシングルマザーなどは控除を受けることができませんでした。
「ひとり親控除」は下記の3つの要件をすべて満たすことで35万円の控除が受けられます。
  ➀同一生計の子(子の合計所得金額は48万円以下)がいる  ➁合計所得金額が500万円以下
  ➂事実婚に該当する相手がいない(同一世帯の住民票に未届の夫又は未届の妻の記載の人がいない)

これまでの寡夫控除の要件は[➀妻と死別もしくは離婚後再婚していない又は妻の安否が不明➁同一生計の子(合計所得金額が38万円以下で他の人の配偶者や扶養家族になっていない)がいる➂合計所得金額が500万円以下]の3つでこれらすべてを満たすと27万円の控除を受けられました。
⇒新設のひとり親控除でまかなうことができるため寡夫控除は廃止されました。

これまでの寡婦控除の要件は[夫と離婚後再婚しておらず扶養親族がいる人又は夫と死別後再婚していないか夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下]というもので、27万円の控除が受けられました。
⇒ひとり親控除は同一生計の子がいることが条件なので、子がいなくても離婚・死別経験がある女性が控除を受けられるよう寡婦控除は残されました。変更後の寡婦控除の要件は上記ひとり親控除の要件の中の➁と➂で控除額は27万円です。
⇒寡婦に該当する人の中で同一生計の子がいる場合は「特別の寡婦」とされ35万円の控除を受けられる特例がありましたが、こちらは今後ひとり親控除に該当するとして寡夫控除同様廃止になりました。


〇扶養控除と配偶者控除の判定基準の見直し

扶養控除は納税者に扶養控除対象となる親族(配偶者は除く)がいる場合に一定額の控除が受けられる制度です。
控除を受けるためには次の要件すべてを満たす親族である必要があります。
 ➀その年の12月31日時点で16歳以上 ➁6親等内の血族及び3親等内の姻族 ➂納税者と生計を一にしている
 ➃合計所得金額が48万円以下 ➄青色申告事業専従者として給与をもらってない ➅白色申告事業専従者ではない
この要件の中の➃の合計所得金額が38万円から10万円引き上げられ48万円になりました。

配偶者控除は所得が一定以下の配偶者(民法の規定による配偶者が前提であり、内縁は認められない)がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除の要件においてもその配偶者の合計所得金額38万円以下だったものが10万円引き上げられ48万円以下となりました。
この額を上回る所得のある配偶者の場合は配偶者特別控除となりますが、その合計所得金額も10万円引き上げられ、38万円超123万円以下→48万円超133万円以下に変更されています。

扶養控除も配偶者控除も要件の合計所得金額が10万円引き上げになりましたが、給与所得控除が10万円引き下げとなっているため扶養内でいるための年収額にかわりはありません。



扶養親族や配偶者については特に注意が必要です。配偶者が仕事をはじめた・仕事量を増やした、子供が高校生又は大学生・社会人になった、扶養に入っている子供がアルバイトしているがどのくらい稼いでいるかなど確認して間違いのないようにしましょう。軽く考えていると後々会社に迷惑をかけたり、遡って納税したりと大変なことにもなります。



以上今回からの確定申告の変更点をなぞってきましたが、ここに記載した内容は大まかなものであり、実際はとても複雑で細かい定めもあったりと自分で控除に該当するかの判断をするのが難しいものも多いと思います。
受けられる控除があるかと探すより、こういった状況だけど控除の対象になるのかを確認する形のほうがわかりやすく間違いも少ないかと思います。よく法律を確認し、よくわからない場合には税理士や税務署に相談をしましょう。










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