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年金改革による年金制度の変更点についてご存知ですか?
こんにちは!エアフォルクのホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます!



前回社会保険の比較のお話の中で国民年金と厚生年金についても見てきました。
この年金制度、「年金改革法案」が2020年3月に閣議決定され、2022年4月から一部変更されることになったのですが、知っておくべき大きな項目が3つあります。
今回はその変更点について確認しておきたいと思います。



➀年金受給開始年齢の選択の幅の拡大 -最長75歳まで延長-

現行では年金の受給は原則65歳からで、60歳までの繰り上げ受給も70歳までの繰り下げ受給も手続きを行うことで可能です。この繰り下げられる年齢を75歳まで延ばすことになりました。
受給開始を繰り下げると年金受給額が1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額されます。つまり75歳まで年金を受け取らないとすると76歳から約1.8倍の年金を受給できることになります。(逆に繰り上げた場合は1ヵ月早めるごとに0.5%減額になります)
一見受給開始を後ろにすればするほど得なように見えますが、必ずしもそうとはいえません。これを計算した人がいて、65歳から受給開始した場合と比べて、75歳まで繰り下げて受給開始したほうが得になる分岐年齢は86歳なのだそうです。75歳まで年金をもらわずに生活できて、86歳以上長生きできる人は得ということになりますが、平均年齢を考えるとなかなかハードルは高そうです。ともあれ選択の幅は広がったので、自分のライフスタイルにあわせ、できる限り損のない選択をしたいものですね。



➁在職老齢年金の見直し -年金支給停止基準の引き上げ-

60~65歳未満の在職老齢年金(=60歳以降も厚生年金に加入し働きながら受給する老齢厚生年金)については、これまで給料(月給+直近1年間の賞与÷12)と年金の基本月額(加給年金は除く)の合計額が28万円を超えると年金の一部又は全額が支給停止になり、たくさん働くと損をするという一面がありました。しかし、この年金支給停止基準の低さが高齢者の就労意欲を削いでいるという問題意識から、これを47万円に大幅に引き上げることになり、65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準と同じになりました。
また65歳以上の在職老齢年金受給者の年金額について、退職後または70歳に到達した時点でようやく働いた分が年金に反映されていたものが、今後は毎年再計算されて早期に年金額に反映されるようにもなりました。
これらにより働きながら年金をもらう人の働き方にも大きな変化が起こる可能性がでてきたといえるでしょう。



➂短時間労働者の厚生年金加入の適用拡大 -適用事業所の条件引き下げ-

パートやアルバイトなどの短時間労働者は社会保険に加入するためのいくつかの条件がありますが、その中の一つ「従業員数501名以上の事業所に勤務している」という条件について、2022年10月からは従業員数101名以上に、2024年10月からは従業員数51名以上にと段階的に引き下げられることになりました。適用事業所が増えることで厚生年金の加入範囲が拡大されたことになります。
これまで国民年金だった人は厚生年金に加入すれば労使折半となり保険料負担が減る可能性があります。また家族の扶養にはいっていて将来もらえる年金が国民年金のみの人は、もちろん他の加入条件を満たす内容で働くことが必要ですが、パートをするなら適用事業所を選ぶことで厚生年金に加入し自分の年金を増やすこともできます。
厚生年金に加入することは健康保険にも加入することになるので、こちらのメリットである手当金などの手厚い保障を受けることができるのも大きいです。
老後にそなえる選択の幅がここでも広がったことになります。



以上の年金改革から、働き続ける高齢者や厚生年金加入者を増やすことで、少ない現役世代で増加する年金受給者を支えなければいけない問題への対処としたい政府の意図が見えます。

こういった制度の内容をよく理解した上で自分にとってどうするのがベストであるのか考え将来に備えて選択していきましょう。
しかしこれらの改革も国民の働く意欲と健康あってこそのものです。自己管理はもちろんですが、働き方改革の推進や健康維持に効果的な政策も期待したくなりますね。









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