お知らせ

プロ意識をもってルールの厳守とリスク回避対策を~駐停車の問題~
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何かと話題のウーバーイーツですが、ここ最近は揶揄され「Uber地蔵」と呼ばれる配達員がよく取り上げられています。
「Uber地蔵」とは、配達に有利だと思う場所(例えば契約店舗前やそういった店の多い付近の住宅街、コンビニのイートインなど)で長時間動かずに次の注文が入るのを待っているウーバー配達員のことで、商売の妨げになって困るという人や都市部では集団でたむろしていることもあることからその様子が怖いという人がいたり、一部の配達員の車道への座り込みやタバコやゴミのポイ捨てなどの行動が問題となっています。
もともとウーバーイーツの配達員には待機所がないことや、コロナの影響もあってウーバーイーツの配達員をする人が増え、注文を取り合う形になり、マナーの悪い配達員も増えたことがその要因とも考えられますが、仕事であるにもかかわらず意識の低い行動であることには違いありません。
配達員個人のモラルの問題だけではなく、会社の社会的責任も考えるべきともいわれています。



では私たち軽貨物運送業ではどうでしょうか?

ウーバーイーツとはシステムもパートナーとする乗り物も違いますし、一ヵ所に長く留まることはほとんどありませんが、道路や会社・個人の敷地を行き来し業務を行う関係でだれもが直面する問題として駐停車違反があります。

Uber地蔵の皆さんの問題も当の本人たちは「仕事でそうしてるんだから大目に見てくれてもいいじゃないか」と思っているのでしょう。軽貨物運送業における駐停車違反の取り締まりに対しても「仕事をしているだけなのに取り締まるのは理不尽だ」と思っているドライバーさんは少なくないようです。
しかし、駐停車違反の免責事項には「運送業の仕事中」とはありませんし、駐車又駐停車禁止の場所においては、停めていた時間の長さ・車から離れた距離・エンジンを止めているか・ハザードランプをつけているかなどに関わらず違反は違反として取り締まられます。

違反することで「自動車保険のゴールド免許割引が受けられなくなる」「罰則金をとられる」「違反点数が積もれば免停となり業務そのものが行えなくなる」といった痛い損失を被ることにもなります。

ちなみに罰則は、運転手がその場にいた駐停車違反なのかいなかった放置駐車違反なのかや、停めた場所が駐車禁止場所なのかそれとも駐停車禁止場所なのかによって変わってきますが、罰則金が普通車で10,000円~18,000円、違反点数は1~3点の加算になります。


運転手が車の所にいた駐停車違反の場合は、その場で切符をきられて違反点数の加算がされ、罰則金の支払いをすることになります。罰則金は自主的に支払うもので法律上支払いは義務づけられてはいませんが、支払いを拒否し続けると刑事罰に問われることになるのを覚えておきましょう。

一方、運転手がその場にいなくて放置駐車違反と判断され、放置車両確認標章(いわゆる駐禁ステッカー)を貼られてしまった場合は、通常それを持って警察に出頭し、罰則金を支払い、違反点数も加算されることになります。
しかし、こちらの場合にはじつは苦肉の策といえてしまうような実態があります。
放置駐車違反も運転手への罰則ですが出頭しない限り運転手が特定できないため、2006年の道路交通法の改正により、その場合には車の所有者が罰則金を支払うこととなっています。出頭しない場合に車の所有者のもとに送られてくる請求書で罰則金を支払うと、罰則金の金額は同じですが違反点数は加算されません。ですが、違反点数の加算はなくても駐車違反を繰り返していればその車の使用が制限されてしまうので、違反をしないことが大切です。



ここで駐車と停車の定義を確認しておきましょう。

  駐車・・・5分を超える貨物の積み下ろし・人や客を待っている等の継続的な停止又は運転手が車から離れていてすぐに運転
        できない状態。

  停車・・・貨物の積み下ろしの為の停止で5分を超えない時間内のもの又人の乗降の為の停止。


駐停車違反をしないためにまず気を付けるべきは標識です。駐車禁止と駐停車禁止の二つの標識を見逃さないようにしましょう。
標識がなくても以下の場所はルールとして駐車禁止となっているので注意しましょう。意外と忘れがちです。

  ・交差点、横断歩道 ・自転車通行帯 ・トンネル内 ・坂の頂上、勾配のきつい坂 ・踏切の10m以内
  ・運行時間中のバス停の10m以内 ・交差点の5m以内 ・路上のカーブの5m以内 ・駐車場や車の出入り口の3m以内
  ・道路工事の現場の5m以内 ・火災報知器の1m以内 ・防火水槽や消火器具置き場とその出入り口含め5m以内


また、基本的に車両の右側に3.5m以上のスペースがとれない道路は駐車禁止です。

駐車できる場所でも路側帯のある道路では、白線の場合は道路の左端から0.75m離して駐車、駐停車禁止路側帯や歩行者用路側帯の場合は車道の左側に寄せて駐車しなければいけませんが、見極めが難しいところでは駐車を避けるのが無難です。



駐停車違反をしない為にできる対策もあります。
例えば自分の配送エリアの駐車・停車の禁止場所や逆に利用できる場所などを書き込んだ地図をつくるのはしっかりと把握するのにとても有効です。
駐停車違反は私有地には適用されないので、私有地の所持者に許可をとって利用させてもらうという手もあります。
停めて良い場所なのか・どう停めればいいのか判断が難しい時はむしろ警察官に聞いてみるのも良いかもしれません。
駐停車できる場所が付近にない場合はコインパーキングやパーキングメーター、デパートなどの有料駐車場を駐車料金を払って利用することも考えましょう。駐停車禁止の場所が配送エリアに多いとドライバーにとって金銭と労力の負担が大きくなりますが、それでも罰則金や保険料の出費、免停によって業務ができなくなることや事故のきっかけになってしまうリスクを考えればそうするほうが良いはずです。



「業務がしっかりこなせれば多少の違反はよし」ではなく、業務ドライバーだからこそルールは守り仕事も丁寧にするための工夫と真摯な姿勢が必要なのだと思います。







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