お知らせ
知っておこう!黒ナンバー!
こんにちは!いつもエアフォルクのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
「黒ナンバー」って聞いたことはあるけどよく知らない・・・という方も意外といらっしゃるのではないでしょうか?運送業に携わる人でなければ知る機会もあまりないのかもしれません。しかし軽貨物運送事業をこれから始めようとする人にとっては特に知っておかなければいけない事の一つです。今回は「黒ナンバーとは何か・そのメリットとデメリット・取得方法」について確認しておきたいと思います。
黒ナンバーとは、軽自動車を対象とした事業用ナンバーで、その事業とは貨物自動車運送事業法の第2条に定められた「他人の需要に応じて有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業」のこと、つまり軽自動車で貨物の運搬自体を生業としている事業ということです。黒地に黄色い文字のナンバープレートなので黒ナンバーと呼ばれます。
個人事業主として開業する場合はもちろん、マッチングサービスを利用して仕事する場合や運送会社に車を持ち込んで所属する場合にも黒ナンバーの取得は必須になります。
ちなみにナンバープレートは色で種類がわけられています。
一番一般的なものが白地に緑の文字の「白ナンバー」で、これはいわゆるマイカーが該当する自家用の自動車と、自社で販売する商品の運搬や販売に使用する場合や車両自らが働く商用の自動車につけられます。ピザ屋や弁当屋の宅配サービスに使う車やミキサー車・救急車・消防車・キッチンカーなどがふくまれます。その軽自動車版が「黄色ナンバー」ですね。
緑地に白い文字の「緑ナンバー」は人や物品の運搬費用を利益として受け取る仕事をしている軽自動車以外の事業用自動車につけられます。バスやタクシー・配送トラック・引っ越し業者や宅配便の車両などがこれに該当します。
他にも外交官が乗車する車につけられる青地に白文字のナンバーや領事館員の公用車につけられる白地に青文字のナンバー、自衛隊の車両につけられる白地に黒文字ナンバーなどがあります。
同じ事業用である緑ナンバーと比べると黒ナンバーにはいくつかのメリットがあります。
①届出制のため、必要書類が揃っていれば1日で取得が可能
緑ナンバーのほうは許可制のため基準を満たしているかの検査があり手続き完了までに数か月かかります。
②1台から取得可能で事業が始めやすい
緑ナンバーの取得には車両は複数台である必要がある上、運行管理者や整備管理者もおかなければなりませんが、黒ナンバーは 10台以上にならなれば運行管理者と整備管理者も必要ありません。
➂「登録免許税」がかからない
緑ナンバーは登録免許税の支払いが必要です。
④自家用車に比べて税金が安い
自家用軽自動車よりも自動車重量税と軽自動車税が数千円安くなります。毎年払うものなのでこの差は大きいです。
一方デメリットはというと、任意保険が高くなるという点くらいです。自賠責保険は軽自動車においては自家用と事業用の差はありません。
軽貨物運送業は開業する時の初期費用が抑えられると言われる理由はメリットの②と➂によるところもあります。
それではどのようにして黒ナンバーを取得すればよいのでしょうか?
黒ナンバーは国土交通省の下部組織である運輸支局に事業の届出をして、軽自動車検査協会で事業用の車検証とナンバープレートを発行してもらうことで取得します。開業の届出なので、車の他にも営業所や休憩施設、車庫の確保も必要となります。車両は4ナンバー(※)の軽自動車(車検証の用途欄が「貨物」)であれば黒ナンバーの対象で、新車でも中古でもリースでも大丈夫です。新車と中古の場合、一度黄色ナンバーを取得しなくても名義変更や新車納車手続きとともに黒ナンバーの取得が可能です。
※4ナンバー・・・ナンバープレートの地名の右側の3桁の数字は自動車を種類・車体の大きさ・排気量によって区分している分類番号で、000番台~900番台の8種に分けられている。4ナンバーはこの番号が400番台の車両のことで小型貨物自動車を指す。
取得する前の注意すべき点として、車検証の所有者が自身でない(ローン会社やリース会社の名前が入っている)場合、その所有者の許可を得なくても黒ナンバーへの変更は可能ですが、あとあとトラブルになるケースもあるので、黒ナンバーにする旨を伝え許可を(できれば申請依頼書や委任状という形で)もらったほうがよいです。
また乗用車として使用している車両を事業用に転用する(用途変更で「乗用」から「貨物」にする)場合、小型貨物自動車の基準にあわせ積載量を確保するため後部座席シートを取り外し「4人乗り⇒2人乗り」するなどしなければならず、基準にあったものになっているかどうか「構造変更審査」をうける必要があります。
諸々の準備ができたら、運輸支局へ行き、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金設定届出書及び運賃料金表」「事業用自動車等連絡書」「車検証のコピー(新車の場合はカタログや完成検査終了証、譲渡証明書など)」を提出します。不備がなければ事業用自動車等連絡書に受理印が押され渡されて、これで軽貨物運送業の開業が認められたことになります。次に「受理印の押された事業用自動車等連絡書」と「車検証原本」と、車検証の所有者が自身でない人は「申請依頼書」、すでに黄色ナンバーを取得していた人は返納しなくてはいけないのでその「ナンバープレート2枚」、車検証が自己名義ではない場合は「住民票」も持って軽自動車検査協会に行き、事業用の車検証とナンバープレートを発行してもらいます。これで黒ナンバー取得完了となり事業も開始することができます。
運輸支局に提出する書類は提出用と控えがあり、この控えは事業証明に使える大事な書類ですが、再発行はしてもらえないものなので、きちんと保管しておきましょう。
新規取得の時だけでなく、増車・代替え(自己名義の黒ナンバーを買い替える)・減車・廃業の時にもそれぞれ運輸支局と軽自動車検査協会での手続きが必要となりますので、こちらも覚えておいてください。
自分が携わっている仕事に関わる法律であっても機会がなければ知らないままのこともあるでしょう。こういった手続きをとおして自分の仕事がどういうルールのもとに動いているのか知ることも仕事上大事な経験の一つではないでしょうか。
エアフォルクは車の持ち込みOK、お得な価格での黒ナンバー取得済車両のレンタルもできます!
大阪支社にて急募案件があります。案件情報をご覧の上、詳しくは気軽にお問合せ下さい。
興味をもってくださった方は下記より是非ご応募ください。
応募フォームはこちら!
https://erfolg-ltd.co.jp/entry
まずは話を聞いてみたい!そんな方はこちらからご相談下さい!
https://erfolg-ltd.co.jp/contact
「黒ナンバー」って聞いたことはあるけどよく知らない・・・という方も意外といらっしゃるのではないでしょうか?運送業に携わる人でなければ知る機会もあまりないのかもしれません。しかし軽貨物運送事業をこれから始めようとする人にとっては特に知っておかなければいけない事の一つです。今回は「黒ナンバーとは何か・そのメリットとデメリット・取得方法」について確認しておきたいと思います。
黒ナンバーとは、軽自動車を対象とした事業用ナンバーで、その事業とは貨物自動車運送事業法の第2条に定められた「他人の需要に応じて有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業」のこと、つまり軽自動車で貨物の運搬自体を生業としている事業ということです。黒地に黄色い文字のナンバープレートなので黒ナンバーと呼ばれます。
個人事業主として開業する場合はもちろん、マッチングサービスを利用して仕事する場合や運送会社に車を持ち込んで所属する場合にも黒ナンバーの取得は必須になります。
ちなみにナンバープレートは色で種類がわけられています。
一番一般的なものが白地に緑の文字の「白ナンバー」で、これはいわゆるマイカーが該当する自家用の自動車と、自社で販売する商品の運搬や販売に使用する場合や車両自らが働く商用の自動車につけられます。ピザ屋や弁当屋の宅配サービスに使う車やミキサー車・救急車・消防車・キッチンカーなどがふくまれます。その軽自動車版が「黄色ナンバー」ですね。
緑地に白い文字の「緑ナンバー」は人や物品の運搬費用を利益として受け取る仕事をしている軽自動車以外の事業用自動車につけられます。バスやタクシー・配送トラック・引っ越し業者や宅配便の車両などがこれに該当します。
他にも外交官が乗車する車につけられる青地に白文字のナンバーや領事館員の公用車につけられる白地に青文字のナンバー、自衛隊の車両につけられる白地に黒文字ナンバーなどがあります。
同じ事業用である緑ナンバーと比べると黒ナンバーにはいくつかのメリットがあります。
①届出制のため、必要書類が揃っていれば1日で取得が可能
緑ナンバーのほうは許可制のため基準を満たしているかの検査があり手続き完了までに数か月かかります。
②1台から取得可能で事業が始めやすい
緑ナンバーの取得には車両は複数台である必要がある上、運行管理者や整備管理者もおかなければなりませんが、黒ナンバーは 10台以上にならなれば運行管理者と整備管理者も必要ありません。
➂「登録免許税」がかからない
緑ナンバーは登録免許税の支払いが必要です。
④自家用車に比べて税金が安い
自家用軽自動車よりも自動車重量税と軽自動車税が数千円安くなります。毎年払うものなのでこの差は大きいです。
一方デメリットはというと、任意保険が高くなるという点くらいです。自賠責保険は軽自動車においては自家用と事業用の差はありません。
軽貨物運送業は開業する時の初期費用が抑えられると言われる理由はメリットの②と➂によるところもあります。
それではどのようにして黒ナンバーを取得すればよいのでしょうか?
黒ナンバーは国土交通省の下部組織である運輸支局に事業の届出をして、軽自動車検査協会で事業用の車検証とナンバープレートを発行してもらうことで取得します。開業の届出なので、車の他にも営業所や休憩施設、車庫の確保も必要となります。車両は4ナンバー(※)の軽自動車(車検証の用途欄が「貨物」)であれば黒ナンバーの対象で、新車でも中古でもリースでも大丈夫です。新車と中古の場合、一度黄色ナンバーを取得しなくても名義変更や新車納車手続きとともに黒ナンバーの取得が可能です。
※4ナンバー・・・ナンバープレートの地名の右側の3桁の数字は自動車を種類・車体の大きさ・排気量によって区分している分類番号で、000番台~900番台の8種に分けられている。4ナンバーはこの番号が400番台の車両のことで小型貨物自動車を指す。
取得する前の注意すべき点として、車検証の所有者が自身でない(ローン会社やリース会社の名前が入っている)場合、その所有者の許可を得なくても黒ナンバーへの変更は可能ですが、あとあとトラブルになるケースもあるので、黒ナンバーにする旨を伝え許可を(できれば申請依頼書や委任状という形で)もらったほうがよいです。
また乗用車として使用している車両を事業用に転用する(用途変更で「乗用」から「貨物」にする)場合、小型貨物自動車の基準にあわせ積載量を確保するため後部座席シートを取り外し「4人乗り⇒2人乗り」するなどしなければならず、基準にあったものになっているかどうか「構造変更審査」をうける必要があります。
諸々の準備ができたら、運輸支局へ行き、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金設定届出書及び運賃料金表」「事業用自動車等連絡書」「車検証のコピー(新車の場合はカタログや完成検査終了証、譲渡証明書など)」を提出します。不備がなければ事業用自動車等連絡書に受理印が押され渡されて、これで軽貨物運送業の開業が認められたことになります。次に「受理印の押された事業用自動車等連絡書」と「車検証原本」と、車検証の所有者が自身でない人は「申請依頼書」、すでに黄色ナンバーを取得していた人は返納しなくてはいけないのでその「ナンバープレート2枚」、車検証が自己名義ではない場合は「住民票」も持って軽自動車検査協会に行き、事業用の車検証とナンバープレートを発行してもらいます。これで黒ナンバー取得完了となり事業も開始することができます。
運輸支局に提出する書類は提出用と控えがあり、この控えは事業証明に使える大事な書類ですが、再発行はしてもらえないものなので、きちんと保管しておきましょう。
新規取得の時だけでなく、増車・代替え(自己名義の黒ナンバーを買い替える)・減車・廃業の時にもそれぞれ運輸支局と軽自動車検査協会での手続きが必要となりますので、こちらも覚えておいてください。
自分が携わっている仕事に関わる法律であっても機会がなければ知らないままのこともあるでしょう。こういった手続きをとおして自分の仕事がどういうルールのもとに動いているのか知ることも仕事上大事な経験の一つではないでしょうか。
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