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「守秘義務」を知っていますか
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みなさんは常日頃から「守秘義務」を意識していらっしゃいますか?


「守秘義務」とは、一定の職業や職務に従事する者や従事していた者又は契約の当時者に対して課せられる、職務上知った秘密を守るべきことや個人情報を開示しないといった義務のことです。

日本においては、職務の特性上【秘密と個人情報の保持が必要】とされる職業について、それぞれ法律により守秘義務を定めていて、守秘義務を課された者が令状による捜査などの正当な理由なく故意又は過失(不注意による過ち)・窃用(自己又は第三者の利益のために利用する)で秘密や個人情報を漏らした場合、各法律の処罰の対象となります。

例えば刑法に守秘義務が定められている職は、【医師・歯科医師・薬剤師・医薬品販売者・助産師・弁護士・弁護人・公証人・宗教・祈祷や祭祀の職にある者】です。それぞれの法律で守秘義務が定められている職といえば、代表的な公務員をはじめとして独立行政法人や国立大学の役員や職員、司法書士や行政書士、税理士、看護師、保健師、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、通信に関わる郵便事業・無線事業・電気事業に従事する者、他にも宅地建物取引士、中小企業診断士、探偵業、自衛隊員など、今ここに挙げたものは一部で数多くあります。


ではこういった法律に守秘義務の定めのある職についている人だけが守秘義務を課せられているのでしょうか。

そうではありません。じつはどんな仕事であっても、個人事業主やパート・アルバイトであっても労働者にはみな守秘義務が課せられています。


一般的なサラリーマンを例にあげると、守秘義務を課せられているのは【インサイダー情報・営業秘密・個人情報】の3つです。

インサイダー情報は「企業の株価に大きな影響を与える(合併、倒産、株式公開等)社外に公開されていない情報のこと」で、これを漏らし不当な株取引が行われると一部の者が不当な利益をえて、大勢の人に不利益を与える為厳しく規制されています。たとえ情報の漏えいだけであったとしても犯罪となりえます。

営業秘密は「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業に有用な技術上又は営業上の情報で公然と知られていないもののこと」で、二つの法と一つの契約によって規制されています。
一つは不正競争防止法で、これは企業同士がルールを守って公正に競争できる環境を確保することを目的とした法律であり、営業秘密を不正に開示したり、不正な手段で営業秘密を取得する行為を罰します。
もう一つは労働契約法で、労働者に対して「労働契約の遵守」や「信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行すること」を義務づけています。この義務は雇用契約書や就業規則にも明記されているものなので、大多数の人が関わる守秘義務は主にこの法によるものでしょう。会社の秘密の漏えいはこの法に違反することになり、この法自体には罰則の定めはありませんが、個別の労働契約の中に違反の際の損害賠償などの条項がある可能性があるので、懲戒解雇や損害賠償請求されることもあります。
規制するための方法としてあと秘密保持契約があります。秘密保持契約は自社の情報を他社に提供する又は他社から情報提供を受ける時に相手と結ぶ一般的な契約で、新商品の共同開発や社外に開発を委託する時などに利用します。この契約には違反した場合の損害賠償条項を盛り込むのが通常です。

個人情報は個人情報保護法によって「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義されています。特定の個人を識別できるもの・識別できる可能性のあるものであれば、電話の音声や所有する防犯カメラの映像なども個人情報に含まれますし、お客様の情報だけでなく、会社の従業員の情報も個人情報です。個人情報保護法は情報を漏らさない守秘義務はもちろん、個人情報取扱事業者がその情報を内部で利用することにおいても利用目的を超えた利用をしてはならない等様々な配慮を義務づける法律で、違反したものに対する罰則も定めています。


思っていたよりも多くの法律や契約・ルールによって守秘義務が誰に対しても課せられていることに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では自分にはどのような守秘義務が課せられているのか、どのような行為をすると守秘義務違反となるのか、どうやって知ればよいのでしょう。


まずは会社の就業規則を確認することです。就業規則には雇用契約の内容として労働者に課せられる様々な義務が明記されています。
会社の規則は就業規則だけではなく、重要な個人情報が大量に集まる会社では別途「個人情報の取り扱いに関する規則」を設けたり、特に機密性の高い情報を扱う会社では「秘密保持契約」を個々の労働者との間に結ぶこともあるので、これらの確認も必要です。また個別に「業務ルール」を定めている企業もあり、これは就業規則のように法律で労働者に対する提示義務が課せられていない内部ルールであるためそもそも存在に気づかないこともありますが、これもできる限り確認しておきたいところです。


内容を確認したなら、あとは違反とならないよう意識し行動すれば良いわけですが、守秘義務の大変なところは「就業中・在籍中のみに限らない」という点です。プライベートの時間や場所であっても、相手が家族や特に親しい友人であっても、その職をすでに離れていたとしても、職務上知り得た情報や自分の仕事の内容や顧客について話してはいけないのです。

特に注意したいのが社外の人との飲み会です。酔っているのもあって余計なことまでしゃべってしまったり、大きな声で話してしまったりすることもあるでしょう。どこで誰が聞いているかわかりませんし思わぬところから大問題になり、損害賠償に発展する可能性もないとはいえません。

それともう一つ気を付けたいのがSNSなどへの投稿です。誰でも簡単に発信・投稿できるので、仕事についても発信する人が増えていて、良いほうに捉えれば様々な仕事についてたくさんの人にリアルなところを知ってもらえるようになったともいえます。しかしその一方で守秘の観点やモラルの面で問題が絶えないのもこのSNSです。一度発信してしまったことは完全には消すことができません。守秘義務違反で炎上、そして損害賠償というようなことにならないように、投稿ボタンを押す前にもう一度よく考えて下さい
軽貨物運送業も会社や個人の情報に多く触れる仕事であり、その取り扱いにはかなりの注意が必要ですが、残念ながら軽貨物運送に携わっているドライバーさんの中にも守秘すべき仕事案件をSNSや動画でその賛否などをあげている人がいるようです。名前を伏せればよいという問題ではなく、こういった行為は守秘義務違反にあたり、取引先が嫌う行為でもあります。守秘義務を守れない人は能力あるなしにかかわらず信用ならないのは言うまでもありません。


自分にとっては些細なことでも会社や個人のお客様にとって些細ではないこともあります。
「自分には関係ない」や「たかが守秘義務」と軽く考えず、規則を知り守り、自分の尺度ではなく相手の立場にたってその情報の重要性・機密性をおしはかりつつ守秘義務を果たしていくことが大事です。
軽貨物含む配送ドライバーはお金を頂いて荷主の大事な品を預かってお届けする仕事です。サービスを提供するために必要な情報であってもお客様から許可をもらって知り得ていることであるという意識をもつことも重要ではないでしょうか。
知っていたよという人もよく知らなかったという人も、守秘義務について改めて確認し、社会人の常識として日頃から意識するようにしましょう!








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